2018.10.4
イ 基礎収入の算定
① 給与所得者、事業所得者及び会社役員
→原則:休業損害の場合に準じる。
例外:若年者(概ね30歳未満の者)で実収入額が学歴計(ただし、大卒者については大学卒)・全年齢平均賃金を下回る場合
←休業損害とは異なって、将来の長期間にわたる所得の問題であるため、必ずしも事故当時の収入額によることが相当でない場合が多いため
A 年齢、職歴、実収入額と学歴計・全年齢平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に考慮し、将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合
→学歴計・全年齢平均賃金を基礎とする。
B Aの蓋然性が認められない場合
→基本的には実収入額を基礎とする。
→ただし、事案に応じて、学歴別(中卒程度であれば堅そうな場合は中卒者)・全年齢平均賃金や学歴計・年齢対応平均賃金(20代後半程度であれば堅そうな場合は20代後半)等を採用することもある。