今日の上本町・谷町九丁目エリアは昨日ほどではないですが、温かい風が吹いています。
さて、昨日の続きですが、要するに、「特段の立証を要しない」という記載も、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」によれば、決していわゆる擬制(事実はどうであれそう看做すこと)ではなく、いわゆる推定に過ぎない、ということになるわけです。
以上を前提に、仮に、葬儀代で60万円、その他(墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費・遺体処置費等の諸経費)で60万円の合計120万円支出しているというケースで、私ならどうするか、現時点での考えを纏めてみました。
1 葬儀関係費150万円との当方主張を相手方が否認しているが、特に具体的な理由を示すことなしに、当方に立証資料を出せと言ってきており、裁判官からも、出さないですかと言われたに過ぎない場合
この場合は、私は何も出さない可能性が高いと思います。大阪地裁基準の損害額推定規定の推定力はいまだ損なわれていないという認識から、この規定の存在を念のために主張するだけです。
2 相手方が1のように形式的に否認しているだけではなく、葬儀直後に遺族が保険会社に提出した葬儀会社の領収証を出してきた場合
この場合は、私であっても、上記のその他60万円支出の領収証を出す可能性が高いと思います。こうなってしまうと、その他を含めて少なくとも150万円は支出しただろうとは認定されにくいだろう、という心証を持ちます。推定を覆すための被告側の立証が成功しそうなので、こちらもせめて120万円は確保するための立証をしようと思うわけです。更に、領収証等は残っていないが、葬儀関係の雑費は相当あったと主張して150万円の認定を目指すと思います。
(続く)