本日も上本町の法律事務所に、後遺障害等級を獲得した旨の連絡が入りました。やはりほっとしています。昨日の続きに入りましょう。
他方、女性で一人暮らしではない方の場合は、基本的に家事従事者としての休業損害を請求することができますので、この請求については弁護士を利用された方がかなり有利になります。
ちなみに、一人暮らしであれば家事は自分が生きていくための行為に過ぎませんので、他人のために仕事をして報酬を得るという意味での労働とは評価されません。要するに休業損害の対象外です。
また、専業主婦に限りません。パートやフルタイム労働者であっても収入がそれほど高くない場合、仮に職場復帰をして給料を受け取っていても、家事労働に支障があったとして家事労働の休業損害を獲得できる場合があります(詳しくは弁護士に相談しましょう。)。
また、男性であっても認められる場合がありますが、そのためにはその世帯において、その男性が家事労働を行う存在であったということをかなりしっかりと立証する必要があります。
この家事従事者としての休業損害をいくらとれるか、に関しては、弁護士によって大きな違いがあります。たくさんとるには、主張立証を十分に行う弁護士を選任する必要があります。
(続く)