2021.8.11
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
「保険会社による賠償額提示の妥当性確認相談」のお話を続けます。
保険会社による賠償額提示が妥当である場合は現実的にはあるのか、という問題に今日は触れます。結論は、あることはあるが、極めて少ない、となるでしょう。
多くの方がご存知のとおり、保険会社による賠償額の提示は、自賠責保険の基準どおりか、それに少しだけ上乗せしたものであることがほとんどです。特に慰謝料については、弁護士が妥当であると考える裁判基準の金額とは大きな差があります。
ただし、自賠責保険にも良いところはあり、被害者に過失が少々あったとしても、全額支払われることになっています。被害者に過失が7割以上なければ、減額されないという仕組みなのです。したがって、仮に被害者に過失が3割あれば、慰謝料が裁判基準になっても、過失相殺後、最終的に支払われる額が自賠責保険の基準とほとんど変わらないということがあります。それでも、弁護士費用特約があれば、お客様に僅かであっても得をしてもらえることを目指して受任できることが多いのですが、なければ弁護士報酬を考えると受任できないということはあります。そのような場合、保険会社の賠償額提示を受け入れるか、ご自分で交渉されるかした方がよいという結論になります。
ただ、そういう判断は、弁護士に相談してやってもらうべきです。素人判断は危険です。弁護士特約があってもなくても、とにかく無料で電話相談できるので、電話をかけて損はありません。もちろん、弁護士特約がない方については、完全成功報酬制(賠償額を上げられなければ、弁護士報酬は発生しません。)で受任しています。当然、相談料や着手金といった、結果と関係なく弁護士に支払うお金もないので、まずは06-6777-7157まで、お電話ください。
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