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~大阪の交通事故弁護士~ ほとんどの事件において、依頼者が弁護士費用を負担する必要がなくなる弁護士費用特約(弁特)

コラム

2021年7月29日
~大阪の交通事故弁護士~ ほとんどの事件において、依頼者が弁護士費用を負担する必要がなくなる弁護士費用特約(弁特)

2021.7.29

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

弊所では、弁護士費用特約(弁特)をご利用の方に関しては、その保険会社に弁護士報酬(着手金、報酬金など)を請求しています。依頼者の方に弁護士報酬を請求することは、①弁護士報酬が弁護士費用特約の上限額300万円を超えるような場合及び②判決で弁護士費用が認められた場合を除いては、ありません。実際には、ほとんど全ての事件において、依頼者が弁護士報酬を負担することはないと言って良いと思います。

恐らく、多くの事務所が同じような方針だと思いますが、一部の事務所では違うようです。この点、ご注意ください。

 

 

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