2021.4.18
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
昨日、労災保険の特別支給金の取り扱いに関してここで触れました。弁護士のミスが散見されるところです。ただ、労災絡みで、弁護士のミスが多いのは、被害者にも過失がある事件での費目拘束です。
例えば、被害者に過失が3割ある事件において、被害者が労災を使用し、治療費は全額労災保険が支給したというケースです。この場合、本来、治療費の3割は被害者が自己負担すべき金額と考えられるのでしょう。しかし、そのような考え方を貫いて、治療費の3割を、慰謝料など被害者に支払われるべき損害賠償額から差し引くということはしない、という扱いのことを費目拘束と呼んでいます。
労災から過剰に支払われたある損害の補填を、別の性質の損害補填に転用することはしないという拘束と言い換えられるでしょうか。弁護士が入っていても、これが忘れられていることが、本当に多いようです。
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