2021.4.17
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
「高裁がミス、賠償額見直し 交通事故訴訟、最高裁判決」
https://news.yahoo.co.jp/articles/f7bd63726f43ddcaf01d908ca95d8d1fb84c5844
というニュースがネットで流れてきました。
原告による請求内容の解釈が問題となった事案のようです。被害者が労災保険から給付を受けた額は、加害者から賠償を受ける際、賠償額から差し引かれるのが基本です。しかし、特別給付金というものについては、これが被害者の福祉のための給付であるため、賠償額から差し引かれないことになっています。この件の原告が請求内容を訴状などに記載する際、労災からの給付を差し引く部分で、どのような記載をしたのか知りたいところです。
記事では裁判所の単純ミスとされていますが、保険会社の人と話をすると、示談交渉で弁護士が入っていても、特別支給金を控除した金額で請求を受ける事案はそれなりにあると聞かされたことがあります。交通事故事件を扱う弁護士には、注意して欲しいところです。
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