2021.4.7
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
自賠責保険に対して、後遺障害に関する被害者請求を行うことが多いのですが、独立前の事務所で事務員さんが、「自賠責保険に提出した画像CDが返却されないので電話をしたら、CDに返却不要と書かれていたのでこちらで処分をしたと言われました。信じられません。」と仰っていたことがありました。
CDに書かれている「返却不要」という文字は、それを発行した病院が、通常データは病院のコンピュータに保存されているので返却しなくて良いという趣旨で記載しているだけです。賠償の問題は、自賠責の後遺障害認定だけで終わるものではありません。したがって、被害者代理人にとっては、事件が解決するまでは画像CDという基本的な証拠を保存しておく必要があります。ですから、保険会社も、画像CDに返却不要と記載されていても、取り敢えず画像CDを返還することになっていると思います。
しかし、独立開業して6年近くたってようやく、返却されないという経験をしました。ただし損害保険会社ではなく共済でしたので、あまり経験のない人がやらかしたかもしれません。また、ご本人も、返却不要と書かれていたかも記憶にないと仰っていたので、返却不要と書かれていることとの因果関係も曖昧です。
この経験を経て、今後は常に返却依頼文を添付すべきか、迷っています。
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