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~大阪の交通事故弁護士~ フリート・ノンフリート その2

コラム

2021年3月13日
~大阪の交通事故弁護士~ フリート・ノンフリート その2

2021.3.13

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

つまり、一般個人に多い、ノンフリート契約の加害者であれば、任意保険を使えば等級が3等級ダウン(等級が高いほど保険料が安い)するだけです。保険を使うと決めれば、いくら払ったかを加害者が気にすることは、ないわけではないものの少ないし、気にする程度も弱く、保険会社の説得も容易であることが多いのです。

しかし、フリート契約の加害者であれば、任意保険を使うと決めた後も、被害者にいくら払うかに関して、翌年の保険料に影響を及ぼす事情であるために、加害者が強い関心を持ちます。保険会社の説得が難しいことが多いです。

フリート契約者というのは、10台以上の車を保有する契約者ですので、普通は会社などの法人です。特に、タクシー会社や運送会社が多いです。一般に、タクシーに当てられると厄介であると言われているのには、このような理由もあるのです。

 

 

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