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~大阪の交通事故弁護士~ フリート・ノンフリート

コラム

2021年3月12日
~大阪の交通事故弁護士~ フリート・ノンフリート

2021.3.12

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

ここでも何度か書いてきたことですが、自動車保険の契約には、フリート契約とノンフリート契約があります。

三井ダイレクト損保さんのホームページによれば、「フリートとは10台以上のお車またはバイクを所有・使用している方がご契約をする場合の制度のことで、ほとんどの保険会社では9台以下のお車またはバイクを所有・使用している方(=ノンフリート契約者)とは別の割増引制度を適用しています。」

最後の「別の割増引制度を適用しています。」がポイントです。交通事故事件の被害者側を多数していると、この2つの契約の違いを意識することが多いです。というのは、フリート契約の保険料の決め方が、それまでに保険会社が支払った保険金の額(交通事故事件で被害者から見れば賠償額)による影響を受けるため、加害者側=自動車保険の契約者が、賠償の内容に関心を持つ度合いが強いためです。

 

 

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