2021.2.16
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
やはり世の中では、仕事をとって来る人、あるいは与えてくれる人が強いわけです。仕事を紹介してくれる人に集客を依存してしまうと、弁護士にとって生命線である独立性が失われます。特に、非弁業者と、紹介された依頼者との利益が相反する場面では、弁護士としては、依頼者の利益を犠牲にして、非弁業者の利益を図るようなことになりがちです。もちろん、非弁提携は禁止されています。
損保弁が、加害者=保険会社の契約者の代理人となり、被害者の代理人である私のような立場の弁護士と交渉や訴訟をする際、損保弁の依頼者は、加害者のはずです。ちょうど私の依頼者が被害者であるように。
もちろん、損保弁に弁護士費用を支払うのは、加害者が契約している保険会社です。ちょうど、弁護士特約がある事案において、私に弁護士費用を支払うのが、被害者が契約している保険会社であるように。
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岸正和法律事務所
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