2021.2.7
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
交通事故の被害者側をしていて、非常に嬉しい場面というのは色々ありますが、他の弁護士では認められなかった後遺障害が、依頼者が弁護士を私に変えられ、私が異議申立てを行い、後遺障害を認めさせられた、という場面はそれらのうちの1つでしょう。
他の弁護士に依頼して被害者請求を行ったものの、後遺障害非該当となり、異議申立てをしても無駄みたいなことを言われて、私に相談されて受任し、私が異議申立てを通すというパターンはあります。もちろん、このパターンで、私が受任するのは、異議申立てをすれば通る可能性が相当あるだろうと思われる事案です。
交通事故の被害者側のみ受任している弁護士のところには、どうしても他の弁護士、法律事務所に対して不満を持たれた方の相談、依頼が集まりやすい傾向があると思われます。やはり専門性に対する期待が高いのでしょう。そのような私から見ると、「なぜ、この事案で、積極的に異議申立てをしようとしなかったのだろうか?」という事案はあります。事務所によっては、特にむち打ち事案の場合、後遺障害は難しい、異議申立てをしても無駄、という説明を一般化されているようです(このような説明は、たいてい弁護士ではなく法律事務員から聞かされたということです。)。私のような、むち打ち事案を受けるならば、目標は後遺障害獲得、という弁護士は、もしかしたら少数派なのでしょうか?
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