2021.1.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ドライブレコーダーの画像が、事故時には撮れていたにもかかわらず、その後消し(え)てしまったという話は時々あります。例えば、相手方が0:100で過失を完全に認めていたので、もういいかと思いドライブレコーダーを放置していたら、後日過失が争いになり、その時確認しようとしたら消えていたというケースです。
これは悔しいですね。相手方は、保険会社も含めて、後日態度を翻すということは少なくはありません。一度獲得した証拠は、事件が解決するまでは絶対に失わないように、気をつけましょう。ドライブレコーダーなら、データをコピーしておくことです。
なお、相手方が単に過失0:100で自分が一方的に悪かったと述べているという事実は、仮にそれが録音されていても、過失0:100での解決を法的に強制できるものではありません。あくまでも、過失割合というのは法的な評価ですので、加害者が一方的に自分が悪いと誤解することもあるからです。加害者が、自分が赤信号を無視して交差点に進入していたことを認める供述をしていたことが立証できるような、単なる事実を認めていた場合とは異なります。
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