2020.12.2
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
もちろん、示談交渉を始めた頃から、過失割合に争いがあったり、そもそも自賠責が認定した後遺障害に対して、任意保険会社が納得せずに否認しており、自賠責認定等級前提の示談交渉を開始できていないような場合に、敢えて被害者側弁護士が、紛争処理センターでの示談あっ旋に持ち込んだような場合に、任意保険会社が訴訟移行の要請を出してくるということについては、私も問題視しません。
しかし、私の経験上、むち打ち事案において、自賠責が認定した後遺障害14級9号を前提として示談交渉をしてきて、煮詰まってしまったために紛争処理センターに持ち込んだとたん、突如保険会社が後遺障害を否認してきて、訴訟移行の要請を出してきたことがありました。
このときは、私には怒りしかありませんでした。
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岸正和法律事務所
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