2020.10.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
今回は、損害保険会社の弁護士費用特約担当者の方向けの記事です。特に、LAC加盟社の方。
被害者請求又は事前認定で後遺障害非該当となり、異議申立てにより例えば14級9号が認められた場合、この75万円の自賠責保険金部分は、弁護士報酬算定の際、手数料ではなく、経済的利益に算入されます。
異議申立ては、「自賠責保険が必要とする定型書式を揃えるだけで所定の保険金が受領できる場合」に当たらないため、「簡易な自賠責保険の請求」、「事案簡明な自賠責請求」には当たりません。この点については、LACマニュアルの「弁護士保険制度における保険金支払いに関するQ&A」の2-⑤や2-⑧に明記されています。特に2-⑧には、「事案簡明な自賠責請求については、手数料方式を採用することとされていますが、異議申立事案は、複雑な主張立証が必要になることから、通常の着手金・報酬金方式で受任できます」と明記されています。
損害保険会社の担当者の方は、「LACマニュアル」というタイトルの本は配布されていないように感じますが、このQ&Aを説明すると話が通るようです。
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