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~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故賠償の世界における検査観

コラム

2020年10月5日
~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故賠償の世界における検査観

2020.10.5

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

交通事故により、強目のエネルギーが、身体の関節部にかかった場合、まず、レントゲンやCTを撮って、骨折がないかを確認するのは当然重要なことです。ここで骨折がなかった場合でも、関節には靭帯等の軟部組織があります。これに対する損傷は、レントゲンはもちろんCTでもわからないわけです。この場合は、MRIを撮ることが重要となります。

お医者様は、患者の身体動作や患部の腫れの度合いを見て、靭帯にちょっとした損傷があるかないか、という程度であれば、MRIまで撮ろうとしないことが少なくありません。どうせ手術をしないのであれば、靭帯が少し傷ついていることがわかってもあまり意味がないというお考えからでしょう。検査は、治療方法の選択のためにある、という考え方が基礎にあるわけです。

他方、賠償の世界では、この靭帯のちょっとした損傷の確認が、仮に保存療法しかしないとしても、治療期間を延ばしたり、後遺障害の獲得に有益であるのです。このことをお医者様にご理解いただくように説明するのも、弁護士の大切な仕事です。

 

 

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