2020.8.12
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
昨日の記事の最期に触れましたが、休業損害に限らず、交通事故被害者の方が保険会社から受け取られる損害賠償については、税金がかからず、確定申告不要です。
休業損害はお給料の代わりですから、税金がかかりそうなイメージがありますが、損害賠償として支払われる以上、課税されないことになります。結構お得な話です。
何度か、休業損害について確定申告をしてきた被害者の方がいらっしゃいました。早い段階で弁護士に相談されていれば、と思いますし、税務署も教えてくれればいいのに、とも思いました。
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岸正和法律事務所
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