2020.8.11
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
なお、これはよく知られた話であると思うのですが、有給休暇を使用したために、休業による損害が生じていないような場合でも、休業損害は認められるのが一般的です。本来、使用する必要がないのに、交通事故により使用することを強いられた有給休暇の権利に財産的価値を認めるものです。
ちなみに、この場合、有給休暇を使用して実質的に給料をもらうと共に、加害者から休業損害をもらえるので、二重に賃金をもらえるような状態になります。まだまだ有給休暇を使用しにくい職場は多いでしょうから、交通事故の被害にあった場合は、積極的に有給休暇を使用するのもよいかもしれません。
また、税金の話もしますと、有給休暇を使用して会社から支払われるお金については、当然税金等がかかりますが、損害賠償である休業損害については、かかりません。確定申告の必要もないということです。
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