2020.8.9
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
交通事故により会社を休業したために、将来の有給休暇請求権を失った場合に関する裁判例はあります。
例えば、大阪地裁の平成20年9月8日判決では、休業したことにより出勤日数が全労働日の8割未満となり、本来付与される年次有給休暇が20日分減少したことを損害として日額14,394円で20日分287,880円を認めました。
また、大阪地裁の平成23年9月1日判決も、欠勤により年次有給休暇20日が付与されなかったが、事故に遭わなければ80%以上の出勤率を確保できたものとして、年次有給休暇分283,895円の損害を認めました。
法律上、半年以上継続勤務の労働者であれば、全労働日の8割以上出勤すれば、有給休暇をもらえることになっていますので、交通事故による休業のために将来の有給休暇がもらえなくなった場合は、弁護士に相談するようにしてください。
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