2020.7.18
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
小さな事故、むち打ちなどの軽傷のみ、短い治療期間であっても、弁護士を入れることにより慰謝料(精神的苦痛の賠償)などの賠償額、示談金額は、原則として上がります。必ずしも訴訟をしなければ上がらないというわけではありません。と言うより、軽傷の場合、訴訟をすることはあまりないと言ってよいです。ただ弁護士を代理人にして、保険会社と交渉をさせることだけで、賠償額が上がることがほとんどなのです。
ただ、軽傷の場合は、弁護士報酬との関係で、結果的に手取り額が上がらない、あるいはあまり上がらないというケースもあります。このようなケースは、弁護士費用特約をお持ちの方であれば、ありません。また、弁護士費用特約のない方についても、弁護士が入る前の保険会社提示額から、弁護士交渉により増額できた金額の何%を弁護士報酬とするという内容の、着手金なしの完全成功報酬制を、岸正和法律事務所では採用していますので、依頼者様が弁護士を入れることにより損をするということは、まずありません。
ですから、保険会社から送られた賠償額提示、示談書(免責証書)にサインをする前に、必ず一度、岸正和法律事務所に相談してください。重要なことなので、定期的に繰り返しここに書いています。
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岸正和法律事務所
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