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~大阪の交通事故弁護士~ 紛争処理機構の利用 その2

コラム

2020年6月30日
~大阪の交通事故弁護士~ 紛争処理機構の利用 その2

2020.6.30

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

せっかく紛争処理申請手続きの話をしましたので、この手続きのポイントを整理しておきます。

1 前提として、交通事故紛争処理センター(紛セン)の示談あっせん手続とは全く別のものです。

2 自賠責保険・共済の保険金又は共済金の支払いに関する紛争を調停するものです。私の経験上は、自賠責保険の後遺障害の認定に納得できないときに、自賠責保険に異議申立てをしてもやはり納得できないときの手段として利用しています。訴訟を除くと最終判断をするところであり、自賠責保険会社や共済は、この判断を尊重することになっています。

3 この手続きでは、被害者に不利益な変更を行いません。例えば、痛みや痺れで後遺障害14級9号という認定に不服で、この手続きを利用しても、非該当になることはなく、12級13号にすべきか否かが審査されるだけです。

4 新たな医学的証拠を提出することを予定していないことは、昨日触れましたとおりです。

 

 

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