2020.6.15
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
なお、保険会社が治療費の支払いを打ち切ると、治療を中止してしまう方が多いです。いったん治療を中止してしまえば、やはりそこで治癒(症状固定)をしていたことが、強く推認されてしまいます。
やはり、被害者が、まだ症状固定に至っていないと主張したいのであれば、治療を継続しなければなりません。いったん立て替えることになる治療費については、健康保険を使用すると負担額をかなり抑えられます。
このように、まだ症状固定に至っていないという前提で、健康保険を使うのであれば、「第三者行為による傷病届」という書類を、健康保険に提出する必要があります。
ちなみに、交通事故の治療であっても、健康保険を利用できます。今回説明したような治療費打ち切り型に限らず、治療開始時からでも利用可能です。
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岸正和法律事務所
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