2020.6.6
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
示談内容に漏れがないかにも注意が必要です。
例えば、通院交通費など、被害者の方が立替えていた費用が、補填されない形で示談が完了しているケースも散見されます。
過去には、私の依頼者と同じ車に乗っていた方が、他の弁護士に依頼して示談を完了していたのですが、そこに漏れがあったことがありました。その弁護士から何とかしてくれと頼まれた相手方の弁護士が、私の依頼者の損害としても認定できそうなものに限り、私の依頼者の損害として認定してくれました。その後、私の依頼者からもう一人の被害者に、その部分は支払われたようです。私としては関与する理由がないことであるため、静観していました。
弁護士も依頼者も、示談をするときには漏れがないか注意すべきことは、当たり前の話ですが、残念ながら強調しなければならないようです。
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岸正和法律事務所
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