2020.5.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
昨日、主婦の家事労働に関する損害賠償について、「こんなにもらえるんですか?」という驚きの声が多いことをここに書きました。
具体的には、休業損害や逸失利益というものなのですが、これらは、もともとは有償で仕事をしている方について、その仕事の対価(給料など)が交通事故による負傷や後遺障害のために減額するのを埋めようとするものです。ですから、外で働いてかなりの給料を得ている場合は、事故によって仕事を休んで支払われなかった給料を加害者からもらうことになります。よって、手乗りと言いますか、何か得をするようなお金ではないのが原則なんですね。マイナスを0に戻すだけの話です。
他方、家事労働の場合は、通常は金銭評価されていませんよね。これが、交通事故の被害者になると、いきなり金銭評価されるわけです。これが驚きの原因なんですね。その結果、もともと実際には0円で減りようのない「給料」が、家事を行いにくくなったことから、法律家の頭の中では減ったことになって、被害者は相当な金額がもらえるということになります。
その結果、現実としては「手乗り」が生じるように感じられる。ちょっと不思議な話です。ただ、おかしいところがあるとすると、家事労働が通常金銭評価されていないということでしょう。
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