2020.5.15
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所又は自宅で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
交通事故の被害者が、事故により休業を強いられたため、給料などについて損害が生じることは少なくありません。そのような場合、被害者は、休業損害証明書という書類を、勤務先に書いてもらいます。この証明書は、会社を休んだという事実のみならず、休んだのが本件事故によることをも証明するものであるということが、文言上明らかとなっています。ただし、現実には事故とは関係なく休んだ場合であっても、会社が休業日数として証明してしまうことはあるので、保険会社側としてはその点を精査し、問題ないと判断した場合、休業損害として金額を認定して支払っています。
なぜこんなことを書いているのかと言いますと、・・・。止めておきましょう。保険会社担当者の悪口になりそうなので。
ただ、保険会社も、基本的な書類が何を立証するものであるのか、それに基づいて支払うということはどういう意味を有するのかについては、社員をしっかりと教育していただきたいです。
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