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~大阪の交通事故弁護士~ アビガンの早期投与の「治験」をあらゆる医療機関で その3

コラム

2020年4月27日
~大阪の交通事故弁護士~ アビガンの早期投与の「治験」をあらゆる医療機関で その3

2020.4.27

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所又は自宅で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

ちなみに、アビガンの添付文書情報は、以下のページに記載されています。

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066852

この「警告」欄に記載されている内容をまとめると、要するに現在妊娠している、またはその可能性のある方については、その失うものが大きすぎることから、アビガン投与の有効性についてエビデンスが足りないということは、重要な意味を持つでしょう。現状、そもそも「禁忌」とされています。

しかし、その他の人にとっては、要するにアビガン投与終了後7日間、性行為を慎めばよいということになります。その程度の期間、性行為を慎むということは、COVID-19感染拡大防止のために、感染者ならば誰もが行うであろう行動制限と重なるわけです。したがって、このような人々にとって、アビガン投与自体のコスト、リスクは、若い男女を含めてないに等しいということになってしまいます(ただし、「禁忌」の欄には、「本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者」が挙げられています。また、未知の副作用が生じる可能性はありますが、これは全ての薬、特に新しい薬に付き纏う話であるため、ここでは無視しています。)。

これは個人の側から見れば、「やる」の一択という、悩む必要がない、と言うより悩むことで投与に適したタイミングを逸するリスクがあるため、「悩んではならず、即断即決しなければ判断ミスとなる」という場面なのです。

まあ、ただで宝くじを貰えるのであれば、取り敢えずもらっとこうか、という話に近いわけです。外れてもともと、ですね。

ということは、若者も無制限にアビガンを用いるべきと、考えているのか、と問われると、そこは私も少し複雑な立場です。有限の資源をいかに配分するか、という問題はあるためです。

 

 

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