2020.2.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
最近、交通事故などで自動車を修理、整備に出している間に、修理工場から代車を借りて運転している際、新たに交通事故に遭われた方からの相談、依頼が続いております。この場合、代車の所有者である修理工場やその経営者の方も、事故に遭われた方がご自身の自動車に付けている自動車保険の弁護士費用特約を利用できるということは、割と盲点になりやすいと思いますので、ここに記載しておきます(もちろん、保険会社によって約款が違うこともありますので、絶対的な話ではございません。)。この場合、運転者のお怪我については運転者から委任状をいただき、代車の修理費用等についてはその所有者から委任状をいただきます。共に、弁護士費用は、運転者の自動車保険が支払ってくれるということになります。
ちなみに、今日は少し余裕があったので、午後に事務所を抜け出し、大阪城公園の梅林に梅を観に行って参りました。今年は暖かかったので、既に散りつつある梅でしたが、やはり花を観ながら歩くのは、心と体に良い影響を与えるようです。事務所に戻る頃にはやる気満々状態になっていました。
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岸正和法律事務所
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