2020.2.10
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
例えば、多くの骨折は、賠償実務上外傷性であると問題なく認定されています。しかし、それが単純骨折で、ギプス固定による保存療法により、転位なく綺麗に骨癒合したのであれば、後遺障害は14級が上限となるということに、あまり異論はないでしょう。
ちなみに、この例は、先日、大阪弁護士会の交通事故委員会判例分析部会で、ほかの弁護士と議論する際にも用いたものであり、また普段から他の弁護士より質問を受けた際、このように回答することは、何度かありました。「12級をとりたければ外傷性の立証が必要条件(又はそれに近い)」という理解が前提となる発言は、弁護士からも聞かされることが少なくない、ということです。
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