2020.2.5
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
今日の午後、私は大阪弁護士会館に行き、交通事故損害賠償請求事件に関する研修を受けてきました。対象は新人弁護士等ですので、内容も基本的なものとなっていました。しかし、「緑のしおり」と呼ばれる、大阪地裁の損害額基準が今春、改訂されます。その内容も踏まえたものでしたので、受講する価値が高いものでした。ちなみに、私は、毎年この新人弁護士向けの研修を受け続けています。
上記大阪地裁基準の改定内容の一部は、このコラムで書いてきた内容と重なるものもあります。また、私がこのコラムに書き、かつ大阪弁護士会交通事故委員会の一員として、意見取り纏めの際に提案したものもあります。特に後者については、自分が実務を動かす力、誤った実務を正しいものに正していく力を持つようになったという事実を、確認できたわけであり、これは弁護士冥利に尽きる、という感想を持っております。
これからも、「正解を暗記する弁護士」、「わかっていないのにわかったふりをする弁護士」に堕ちることなく、「私の探し出した正解を社会、特に法曹界に発信して、私の正解を賠償実務における正解にしていく高度の実現能力を持つ弁護士」となるべく、「常軌を逸した努力」を継続していきたいと思っております。
いわゆる「努力」なんて、弁護士だったらみんなやっていますからね。
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