2020.2.2
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
私見を述べますと前々日までにここに記した通りなのですが、現実の訴訟において、「外傷性ヘルニア」かどうかが争点となり、多くの場合で被害者側が負けていることを前提とすると、「外傷性ヘルニア」とは、外傷により椎間板が突出して、痛みや痺れが発生したことであるとされていると捉えるのが合理的です。痛みや痺れという自覚症状がいつ生じたのかについて、偶然事故の加害者側が被害者側の立証を覆すことは難しいからです。
椎間板の突出自体が今回の交通事故により生じたのか否かは、不明であるという結論になることがほとんどであり、そのため、その事実を立証しなければならない側が不利益な認定を受けることになるでしょう。これまでに書いてきたとおり、私見ではこの問題を被害者救済に資する方向で解決できますし、また素因減額という手法を用いることで、勝つか負けるかという0か100かの世界から、裁判官が双方の主張立証を眺めながら、実質的に公平と考える割合的勝敗を決定できることから、損害の公平な分担という不法行為法の大義に適う結論を導き易いというメリットもあります。
ただ、現実の一般的な「外傷性ヘルニア」概念を前提とする限り、「外傷性ヘルニア」ということを立証しなければならないような後遺障害主張は、できる限り避けた方が良いように考えているのも既述のとおりです。そうでなくても、12級13号は認定され得るということが、私の私見ではなく、自賠責や裁判所から明らかにされて一般的なものとなれば、被害者側の主張立証は、より現実的なものに落ち着いていくと予想します。
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