2020.1.31
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
このような現状に基づき、「外傷性ヘルニア」とは何なのかを検討すると、やはり賠償実務は臨床医学を前提としており、放射線診断という極めて専門性の高い分野における言葉の用いられ方に拘束されるべきではありません。
したがって、「外傷性ヘルニア」とは、外傷により椎間板の突出状態が生じたことまでが要素となるとまでは言えず、①現に椎間板の突出状態が確認できることを前提に、②更に外傷によりそれまでなかった痛みや痺れが出現した場合であることも確認できれば、「外傷性ヘルニア」であるということになります。
賠償実務上、「外傷性ヘルニア」か否か、「ヘルニア」が外傷により生じたのかが争われているケースのほとんどは、事故前には症状がなかったケースでしょうから、そういうケースは全て「外傷性ヘルニア」と認定されるべき、ということになります。
保険会社側の、事故前から椎間板は突出していたはずである、という主張は、「外傷性ヘルニア」の「外傷性」を否定する主張ではないということになります。「外傷性ヘルニア」発生に因果関係を有する被害者の素因がある、素因減額の主張として受け止められるべき、ということです。
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