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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その17

コラム

2020年1月29日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その17

2020.1.29

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

先日、画像鑑定書の作成を依頼している放射線科のお医者様、この方は、ご経歴からすると将来日本の医療水準を高めることにも貢献される可能性が高い、非常に優秀な方なのですが、そのようなお医者様に、ここに書いていることについて、質問をぶつけてみました。

そのやり取りをまとめると、

1 「椎間板ヘルニア」という言葉には、単なる椎間板の突出状態を意味する場合と、それに伴い、痛みや痺れが出現している状態を意味する場合も両方ある。要するに、多義的概念である。

2 代表的な教科書等を確認してみたところ、整形外科の代表的な教科書では、後者をもってヘルニアとしている。臨床医は患者と接しており、その症状を詳細に知っているため、ヘルニアという言葉を後者の意味で用いることが多いのではないか。

3 他方、画像のみで診断を下す放射線科医は、前者の見解を前提にしていることが多いのではないか。

4 現に、放射線科医向けに書かれた教科書等では、「ヘルニア=突出」という理解を前提とする記載が散見される。また、無症状性のヘルニアという概念も記されている。

5 画像所見の重症度と症状の重症度は必ずしも一致しない。そのため、臨床症状の内容や出現時期が大事になってくるのだろうと考える。

というものでした。

 

 

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