2020.1.26
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
このように、症状が出て初めてヘルニアとなり、交通外傷により症状が出現したのであれば、椎間板の突出状態が事故前からあったとしても外傷性の椎間板ヘルニアとしてもよいという立場からは、外傷性ヘルニアを被害者側が一応立証することは難しいことではなく、後は加害者側の反証で結論が決まる、ということになります。
また、12級13号との関係では、恐らくは今の自賠責が行っているように、深部腱反射や筋萎縮などの客観性のある神経学的検査の結果も踏まえて、総合的に判断すればよいと、基本的には考えます。
ただし、深部腱反射検査の正確な実施・評価は難しいことも考慮し、画像を見て明白な神経根圧迫所見がとれ、それに整合する上下肢神経症状が出現している場合は、深部腱反射検査の結果にあまりこだわる必要もないのかな、と感じています。あくまでも、画像が弱い場合に、神経学的検査でそれを補充するというスタンスが現実的であると考えるべきでしょう。
深部腱反射検査の低下所見が12級13号認定の必須の要件と考えることは、深部腱反射検査の正確な実施・評価の困難性に照らせば、被害者に酷な結果を招く恐れが高いものと思料します。このような現実は、決して少なくない整形外科医が認めているのではないでしょうか?
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