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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その10

コラム

2020年1月20日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その10

2020.1.20

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

日弁連の研修の内容はさておき、私個人の観察によると、自賠責保険が、ヘルニア(突出そのものの意味)が今回の事故によるものか否かについては明言をせず、深部腱反射という神経学的検査や自覚症状のある部位との整合性が、事故直後から一貫して認められる場合に、12級13号を認定している例が見られたからです。

他方、私は、ヘルニアが今回の事故によるものであると自賠責保険が明言しているのを観測したことはありません。ですから、仮に外傷性ヘルニアであれば、直ちに12級13号が認定されるのかについては、知らないとしか言いようがないです。

まあ、神経症状の14級か12級かの区別のメルクマールが、他覚所見により医学的に証明できるのか、あるいは説明可能にとどまるのかにあるとされていますので、画像のみをもって神経症状の発生、固定そして永久残存性を証明できるケースもあり得るでしょうから、そういう場合では、深部腱反射や筋萎縮という自賠責保険が信頼する神経学的検査結果がなかったとしても、証明ありとする場合もあるのでしょう。

しかし、それは外傷性ヘルニアであれば全て、ということではないのかな、と考えるべきではないのかとも思われます。やはり、画像とは異なる観点、すなわち神経学的検査結果からの推認と整合することが重視されるのが一般的であろうと、思われます。

 

 

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