• 大阪で弁護士に交通事故の相談をするなら岸正和法律事務所

~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その7

コラム

2020年1月17日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その7

2020.1.17

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

私が言いたいことを、医師、損害保険会社の社員、弁護士及び裁判官以外の方以外の一般の方にもわかりやすく説明するのは難しいのですが、諦めずにやってみましょう。

まず、「加重」とは何かを抽象的に説明するのは結構難しいので、具体例を示します。

例えば、以前交通事故にあい、むち打ち・頚部痛で後遺障害14級9号をとった後、また交通事故に遭い、同じように頚部痛が残り、今回は他覚所見があるとされて12級13号に当たるとされたとします。この場合、加重傷害として、現存障害12級13号と既存障害14級9号の、各々の保険金額の差額が支払われます。

具体例では、既存障害も交通事故によるものとしましたが、制度上は交通事故によるものに限りません。したがって、交通事故以前から加齢により14級9号に相当する(当然、この場合、事故前には自賠責による認定はされていません。)頚部痛の障害を負っていたと認定される場合(この認定は事故後の自賠責による認定です。画像や通院治療の事実から推認されます。)であれば、同じ処理をします。ちなみに、事故前に痛みや痺れがないのであれば、既存障害はないことになります。当然、その場合の保険金額は0円です。

このように、自賠責保険は、事故以前から何かがあったという場合であっても、

①まずは今回の事故との因果関係を抜きにして、現に被害者に存する障害を認定し、

②更に事故との因果関係がない既存障害の認定も行い、

③両者の保険金差額(①-②)をもって今回の事故による自賠責保険金額であるとする立場、すなわち「加重」という考え方を、基本としているわけです。①と②を峻別して確定して、その後引き算をして加害者が責任を負うべきではない部分を除く、という手法です。

「加重」という制度のイメージは掴めたでしょうか?これを前提に、次回話を進めましょう。

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

岸正和法律事務所

【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ

【電話番号】
06-6777-7157

【営業時間】
09:00~19:00

【電話受付時間】
08:00~23:00

【定休日】
不定休

■■□―――――――――――――――――――□■■